公開日:2014年9月29日
高砂市の市政だよりにも載ってましたね!!国民健康保険が使える場合と、使えない場合ってね!!この問題は受ける人もそうですが、なんでもかんでも保険適応にしている整骨院にも問題がありますよね!!当院でも前の整骨院やったら保険でできたで?ってよく言われます。。それはそこの整骨院が問題で、保険はその症状に使ってはダメですし、保険の施術では効果もないんです。。実際に前の整骨院は治りが悪くて、いや変化がないから、当院に来られているのに、同じ保険施術してたら変化なくないですか?まあ当院ではキッチリ説明させてもらいます!!
国民健康保険が使える場合
整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫、挫傷(肉離れをを含む)の施術を受けた場合に保険対象になります。なお骨折及び脱臼は緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
国民健康保険が使えない場合(全額自己負担)
日常生活による単純な疲労や肩こり・腰痛、スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛、ケガによるものでなく加齢による痛み、脳疾患の後遺症、神経痛、リウマチなどの慢性病による痛みやしびれ、症状改善がみられない長期の施術。
まあ書き方や抜けてるのもありますが高砂市の作ったのはこんな感じです。。挫傷ってのが抜けてるんで足しました!!
一読ください!!
本日の予約状況3名様空きがあります!!お電話お待ちしております!!